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産業上利用できる発明で、新規性や進歩性があっても、公益的な観点から特許すべきではない発明があります。特許法第32条では、『公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。』と規定されています。
まず、公序良俗を害するおそれがある発明について規定されていますが、ここでいう「公の秩序」とは、国家社会の一般的利益をいい、「善良の風俗」とは、社会の一般的道徳観念をいうと解されます。具体的には、麻薬吸引具などのように、発明本来の目的や使用効果が、公序良俗を害するおそれがあるものをいいます。 また、発明本来の目的が公序良俗を害するおそれが無い場合でも、発明の目的とその構成からみて、何人も極めて容易に公序良俗を害する目的に使用する可能性を見出すことができ、実際にそのように使用するおそれが多分にあると認められるもの。例えば男性精力増強具などは本条に該当するといえます。 次に公衆の衛星を害するおそれのある発明についてですが、例えば医薬の製造方法の発明などのように、その方法自体が公衆の衛生を害するおそれがなくても、その方法によって製造されたものが公衆の衛生を害するおそれのある場合は、本条に該当するといえます。 そして、発明本来の目的が有益であるにもかかわらず、結果的に公衆の衛生を害するおそれがある場合は、それを除去する手段があれば、本条に該当されないとされます。例えば、結核治療薬ストレブトマイシン大量投与による難聴が、活性ビタミンB1によって防止できる場合などがあります。 弊害除去の手段が無い場合は、その発明によってもたらされる利益と、同時にもたらされる公衆の不衛生を比較考慮し、特許すべきかどうかを判断します。 コメント
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