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したがって、同一の発明をした場合、先に他人に出願をされると、あとから出願した者は特許を受けることができなくなります。 なお、米国は1番最初に発明をした者に対し特許を与える制度になっていますが、日本を初め欧州等のほとんどの多くの国は、1番最初に特許庁に対し出願手続きをした者のみが特許を受けることができる制度となっています。 同じ産業分野で何か問題が起こった場合、この問題を解決するために、競合し合う企業の多くが同様の解決方法を考え、発明を完成させるという事がよくありますが、特許権は独占的な排他権ですので、同じ発明について、重複して特許権を与えることはできません。 そのために、特許法では、最先の出願人にのみ特許権を付与する先願主義を採用しています。 また、同一人に同一の発明の重複登録を認めると、実質的に存続期間の延長を認めることになるので、別人だけでなく、同一の人が出願する場合でも先後願の判断がされます。 先後願の対象として、特許出願及び実用新案登録出願とされています。 これは実用新案も技術的思想という点で同質であり、重複した権利となるため両者を判断基準としています。 技術的内容が、先願の請求項にかかる発明と、後願の請求項にかかる発明が同一が否かで判断されます。 特許請求の範囲に記載された発明に基いて判断され、特許請求の範囲に二以上の請求項が記載されているときは、請求項ごとに判断されます。 したがって、明細書や図面にのみ記載された発明については先後願判断の対象とされません。 なお、発明が同一であるというのは、実質的に同一であるということで、先願後願の請求項にかかる発明が同一でない場合でも、両者の相違点が周知技術、慣用技術の付加や削除、転換などであって、新たな効果が期待できない場合や、単なる表現上の差異や、下位概念である先願の特定事項を上位概念として表現されたことによる差異の場合などは、実質的に同一とされます。 次に、最先とは「時期的にいつを基準としているか」ということになりますが、特許法39条1項に、 同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 と規定されています。 新規性のところで説明しましたが、新規性の時期的判断は時分を基準としますが、出願に関しては、同一出願は稀なためもあって、出願の日が先後願の判断基準とされています。 原則として、出願日は願書が特許庁に到達した日とされています。 郵送の場合は、特許法19条に、郵便局に差し出した日時を郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、・・・特許庁に到達したものとみなす。と規定されています。 これは発信主義と呼ばれ、意思表示の効力発生時期を発信時におく主義のことをいいます。 しかし、同日に出願がされることもありますので、特許法39条2項に、 同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。と規定されています。時刻は問われず、協議で決めます。 また、協議が成立せず、又は、協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。とも規定されています。 先願としての地位についてですが、先に出願された特許出願や実用新案登録出願であっても、放棄・取下げ・却下・拒絶査定・審決の確定した出願は、先願としての地位がありません。 また、冒認出願は、特許出願等でないものとみなされるため、先願の地位を有しません。 一方、特許された出願は勿論、協議不調・協議不能により拒絶査定・審決が確定した場合は、その出願は先願としての地位を有します。 以上の先願主義に反しない限り、29条などの他の特許要件を具備することにより、特許権の設定登録を受けることができますが、先願主義に反する場合は、39条の違反として拒絶や特許無効等の理由となります。 このように、先に他人に出願されてしまうと特許を受けることができなくなりますから、発明が完成したら、出願手続きに時間をかけず、できるだけ早く出願することを心がける事が大切ですね。 コメント
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