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特許法第30条
第2項 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号の一に該当するに至った発明も、その該当するに至った日から6月以内のその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。 第3項 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するものに出品することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明も、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、第1項と同様とする。 第4項 第1項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明が第1項又は前項に規定する発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 第2項は、発明者が秘密にいようとする意思があったにもかかわらず、公表された場合に発明者を保護するための条文です。 例えば、スパイや詐欺、脅迫行為により発明が公知になる場合があります。 このような行為のために、新規性を喪失し、出願ができないとなると発明者にとって酷なため新規性喪失の例外事由とされました。 また、この場合、出願人は公知の事実を知らない場合が大半のため、4項に規定される、出願と同時提出の「30条・新規性喪失の例外の適用を受ける旨の書面」と、出願から30日以内に提出する「新規性喪失した発明であることの証明する書面」は必要ありません。 拒絶査定で、公知であることを指摘されたときに、意見書により30条2項に該当する旨を主張すれば足りるとされています。 第3項では、博覧会出品による公知による新規性喪失の例外について規定されています。 博覧会に出品することは、産業の振興に役立ち、工業所有権の保護に関するパリ条約にも、博覧会出品による発明の保護を定めています。 しかし、「博覧会」は以下の所定のものに限られます。 (1)政府若しくは地方公共団体(政府等)が開設する博覧会 (2)政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するもの (3)パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会 (4)その許可を受けた者が開設する国際的な博覧会 (5)パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するもの 以上で新規性喪失の例外について、おおまかに説明しましたが、注意が必要なのは、この場合、新規性が喪失しなかったとみなされるだけに過ぎず、出願日が遡及するわけではないため、発表の日から出願の日までの間に「第三者による出願」があった場合、その第三者が先願となり、「新規性喪失の例外を受けた発明」は後の出願、いわゆる後願となります。 しかし、その「第三者の出願」は、発表された後願の出願を引用され公知発明として、拒絶されることになります。 そうなると、拒絶査定が確定した発明には先願の地位がありませんから、後願となった「新規性喪失の例外を受けた発明」は特許を受けることができる事になります。 しかし、その「第三者の出願」は拒絶されたとしても、出願公開されるため特許法29条の2、拡大先願により「新規性喪失の例外を受けた発明」は拒絶されることになります。 少し解難いと思いますが、実務上大切なところです。 新規性喪失の例外の適用を受けたい方は、専門書で詳しく勉強するか、弁理士さんに相談されることをお奨めします。 コメント
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