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新規性を喪失した発明は原則として、特許を受けることができませんが、発明者は出願前に技術的効果を試すために公にせざるを得ないこともあります。
また、出願前に学会等で発表してしまうこともあります。 発明者の心理上、早く発表したいという願望があり、インターネットで公開してしまうこともあります。 特許法では、あまり厳格に新規性喪失を適用するのは酷なことから、一定の条件下で発明の新規性喪失の例外を認めています。 一定の条件とは、特許法第30条に規定されています。 第1項 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回路を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表することにより、第29条1項各号の一に該当するに至った発明は、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす。 本条項の「試験」とは、発明の技術的効果を試すための試験に限られ、完成した発明の試験をいい、発明完成前の試験は本条項に適用されません。 また、発明品の売行状況を調査するための試験的販売や宣伝効果を調査するための試験などは、ここでいう試験には含まれません。 「刊行物に発表」とありますが、刊行物の定義は「新規性その2」で説明してありますので、ここでは省きたいと思います。 「発表」とは、公に発明を公開するという意味ですが、積極的な意思での発表を意味し、公開特許公報など、発明者の積極的な意思がなく発表されたものは該当しないとされています。 「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表」と規定されていますが、ここでいう学術団体とは、発明、研究を発表することを主な事業内容の一つとしている団体のことをいい、特許庁長官が指定した団体に限られます。 また、研究集会とは、研究発表を主な目的とした会合のことをいい、文書をもって発表されたものに限られます。 口頭での発表や、録音テープは、適用を受けることはできません。 特許法第29条1項各号には、産業利用可能性、新規性を規定されていますが、この一つに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす、と規定されています。 つまり、発表等により、新規性を喪失するに至った日から、6月以内であれば、新規性喪失の例外の適用を受けることができ、特許出願が可能になります。勿論他の特許要件を備えていることも必要です。 この場合、出願と同時に本条の適用を受ける旨の書面を提出する必要があります。 また、出願日から30日以内に新規性を喪失した発明であることを証明する書面を提出する必要があります。 本条も大切な条文が規定されておりますので、次回引き続き説明したいと思います。 コメント
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