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最近の記事 月別アーカイブ リンク 最近のコメント 最近のトラックバック RSSフィード ブロとも申請フォーム | 新しい記事を書く事で広告が消せます。 特許法第29条2項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 この条文は進歩性に関しての規定ですが、発明は、産業上利用可能であって、新規性があるだけでは特許とはならないと定められています。 特許法は、新規の発明を公開する代償として、独占的排他権である特許権を出願者に与えるため、これらを特許要件として要求しています。 発明をするに際して、公知の技術は参考にしても良いが、そうした公知の技術から、「その分野の者、いわゆる当事者が容易に発明できるものは特許とは認めない」と決められています。 特許法では、公知技術から、飛躍的進歩により産業の発達を図ることが目的であり、そのために、技術的思想のうち高度のものを奨励しています。 ある程度進歩した発明に特許の成立を認めることで、多少の改良は自由にして新たな特許権を認め、少しの変更で進歩してない発明には、特許権を認めないこととして、既存の特許権の効力の維持を図ろうとする制度であると言えます。 つまり、新規性と産業上利用可能性があったとしても、当時者が容易に考えられる程度の発明に特許権を与えることは、独占権の乱立を招くことになり、産業の発達を妨げ特許法の目的が達成できないこととなるため、新規性のみならず、進歩性も特許要件として要求されているということです。 進歩性の判断基準は、時期的には特許出願時を基準とします。 主体的には、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」 いわゆる当事者を基準として判断されます。 また先に説明したように、公知発明に基づいて容易に発明できたとされる場合は、進歩性が否定されます。 この場合、出願時の技術水準を基準とし、引用発明に基き判断されますが、構成の組合せや置換が容易であるかとか、構成の相違点が設計変更にすぎないかとか、構成の差異により予想以上の効果があるか等の観点から倫理付けにより特許請求の範囲に記載された発明特定事項の一致点、相違点から進歩性の有無が判断されます。 単なる「公知技術の寄せ集め」や単なる「公知技術の置換」の場合は、拒絶されることになりますが、寄せ集めや置換が容易でないときには、「寄せ集めの発明」とか「置換の発明」として特許となる場合があります。 この進歩性は、普通の人が一見進歩性がありそうと思う「発明」でも、「発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」いわゆる当業者といわれる専門の人(例えばライバル会社の研究者)からみれば簡単にできるような「発明」は、進歩性がないと判断されるため、素人がその判断をすることは難しいと思います。 技術の数値限定や選択の発明の進歩性の有無の判断は、実際上は難しく、技術分野によってもその厳しさは違いますが、最終的には、ケースバイケースで進歩性が判断されているのが実情のようです。 とはいっても、基準とされる規定が必要となりますので、特許庁は審査基準書を作り定めています。 審査基準書は、発明が特許を受けることができるか、受けることができないかを判断する基準について書かれています。 詳しく勉強したい方は、審査基準書を読まれることをお奨めしますが、特許出願に際しては、経験の豊かな技術と法律の専門家である弁理士さんに訪ねるのが一番いいと思います。 コメント
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