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最近の記事 月別アーカイブ リンク 最近のコメント 最近のトラックバック RSSフィード ブロとも申請フォーム | 新しい記事を書く事で広告が消せます。 3 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
「頒布された刊行物」における、「頒布」とは、配布と同じ意味であり、また現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必要とせず、刊行物が不特定の者が見得るような状態に置かれることをいいます。 例えば、図書館の図書室に置かれた刊行物に記載された発明に関して、かかる刊行物がまだ誰も借りたことがない場合であっても、刊行物が不特定多数人により見られ得る状態に置かれただけで「領布され」に該当し、新規性喪失となります。 頒布をされた人がそれを読むかどうかは問題とされないという事になります。 「刊行物」とは、公衆に対し「頒布」により「公開」することを目的として複製された文書、図書、図面、その他これに類する「情報伝達」媒体をいいます。また、マイクロフィルムや出願明細書の複写物も「刊行物」に含まれます。 印刷物、コピー、タイプしたもの、手書きのもの、または限定出版物や非売品の出版物も「刊行物」に該当しますが、その複写物に情報性があるかどうかの問題があります。 情報性とは、内容が公衆や第三者に情報として流通される性質をいいます。 例えば、訴訟記録などは情報性がないので「刊行物」に該当しないとされています。 公開を目的とするため、秘密出版物は「公開性」がないため、「刊行物」に該当しません。 「刊行物に記載された発明」とは、「刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項」から把握される発明をいいます。 「記載されているに等しい事項」とは、記載されている事項からその刊行物の頒布時における技術常識を参酌することにより導き出せるものをいいます。 「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」とは、インターネットやデータベースにより、開示されている技術情報をいいます。 公衆にアクセス可能な状態になっていること、または、情報配布の時点を「公衆に利用可能となった発明」といいます。 例えば、誰でもアクセス可能なインターネットのホームページに万年筆の発明を掲載後は、かかる万年筆の特許出願は新規性の要件を満たさないことになります。 しかし、リンクなどが全くされていないサイトの記録媒体上に記録された情報は、「公衆にアクセス可能な状態になっていること」の要件を満たしていないこととなるので、新規性喪失の要件から除かれるとされています。 詳しくは、以下のURL、特許庁ホームページの「インターネット等の情報の先行技術としての取扱い」を参照して下さい。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/unsisin.htm 新規性の判断基準------------------------------------------------ 時期的判断基準特許法29条1項各号には、特許出願前と規定されています。 従って、出願時が新規性判断の基準とされますので、時分までも問題となります。 例えば、午前中に学会発表で公表した発明について、午後に特許出願を行った場合、かかる出願は原則として新規性の要件を満たさないことになります。 地域的判断基準特許法は、世界主義を採用しており、日本国内又は外国を基準としています。 つまり、世界のいずれかで公知となった発明は、新規性がないことになります。 例えば、アメリカのみで知られた、または販売されているボールペンの発明を日本で特許出願した場合、かかる出願は新規性の要件を満たさないことになります。 また、ロシア語でのみ出版されている本に記載されている発明につき日本語で特許出願を行った場合にも、かかる出願は新規性の要件を満たさないたさないことになります。 客観的判断基準特許請求の範囲に記載された発明と、引用発明の両者の発明が同一か否かで判断されます。 引用発明とは、特許法29条1項各号に掲げる発明として引用される発明のことをいいます。 また、特許請求の範囲に、2以上の請求項がある場合は、請求項ごとに新規性の有無が判断されます。 以上の様に、新規性の有無は、請求項にかかる発明を認定し、次に引用発明を認定したうえで、両者の発明の一致点や相違点を明確にし、相違点がなければ新規性がないと判断され、相違点があれば新規性を有すると判断されます。 新規性がないと判断された場合は、特許法29条1項各号の違反として、特許法49条2号(拒絶の査定)に該当するため、拒絶の査定を受けることになります。また、特許無効理由(特許法123条2号)にも該当することになります。 次に、発明が新規性を有する場合も、特許法39条先願などをはじめ、他の特許要件を具備しているか否かの判断がされ、その上で、特許権の設定登録を受けることができます。 コメント
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