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産業上利用することができる発明をした者は、その発明について特許をうけることができます。
特許法における「産業」には、工業、鉱業、農林水産業、漁業、牧畜業などの生産業一般をいいます。 これに加え、運送業やサービス業など、製造・生産を伴わない産業も含めた広い意味を指しています。 従来は、サービス業については、人為的取決めであって、自然法則を利用したものに該当しないとして、産業に含めないという解釈が主流でしたが、最近では業種を問わず発明奨励のインセンティブの必要性から、自然法則の利用の技術的思想が少ないというだけであって、特に産業から除かれる理由は無いとする説が有力になっています。 そのような理由から現在では、運送方法、広告方法、金融方法、保険方法等、自然法則を利用するものが考えられるため、産業に含まれると解釈されています。 特に金融方法や保険方法等には、コンピュータソフトウェア関連発明の運用指針の要件を満たすものが考えられます。 最近よく耳にすると思いますが、いわゆるビジネスモデル特許のことをいいます。 なぜ、人為的な取決めであるビジネスモデルが発明に該当するのか、疑問もありますし、誤解もあると思います。 審査基準によれば、「ソフトウエアとハードウエアが協働した具体的手段であること」と「使用目的に応じた情報の演算又は加工をすることにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されること」が要求されるということになっています。 勿論、全く自然法則を利用していないものは最初からだめですが、自然法則を利用しているものは当然に発明になります。 問題は自然法則を一部に使っているけれども全体として自然法則の利用といえるかどうかがわからないものです。 これらは、ソフトウエア発明においては「情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に利用されている」かどうかで判断されます。 非常に解りにくいのですが、ソフトウエアがハードウエア上で動作を行うのかということが具体的に示されているということと、使用目的を達成するように情報処理がされて特有の情報処理装置(又は特有の情報処理方法)ができていることが必要だということです。 ちょっとピンときませんね。 詳しくは、特許庁ホームページで調べてみて下さい。 次に、一方では、医療業は産業には含まれません。 人間の体の一部を原料とする薬のように人体を発明必須の要件とする発明は含まれないとされています。 産業は本来、人体以外の事物を対象とするものであって、人の治療方法や診断方法の発明は、広く人類のために解放すべきであり、特許対象として独占させるべきではないからです。。 さらに社会的要請もそれほどないため、医療業は、特許法運用上、産業の一種として認められていません。 具体的には、人間を手術、治療、診断する方法の発明は、医療業が産業でないと解されているので、特許の対象とはなりません。 例えば、人間を手術する方法、採血の方法や麻酔の方法などについての発明は産業上利用できる発明にはなりません。 また、人間を治療する方法、投薬や注射、人工の心臓や肝臓等の器官を取り付ける方法、指圧方法やマッサージ方法なども治療に含まれます。 その他、病気の予防方法、風邪や虫歯の予防方法などがこれにあたります。 これらも産業上利用できる発明にはなりません。 他にも、人間を診断する方法も産業上利用できる発明になりません。 例えば、X線を使って人間の内臓器官等の測定をする方法や、心電図をとるための電極の配置方法についての発明も産業上利用できる発明にはなりません。 しかし、人間以外の動物を治療する方法は産業上利用できる発明に該当し、他の特許要件を具備すれば特許される可能性があります。 もっとも、医療機械や医薬の発明は、これを使用することが医療業上の利用であっても、これを生産すること自体は産業上の利用となるので、特許の対象とされています。 手術に使うメスなどの発明は器具であり、産業上利用できる発明です。 また、医薬自体も物であり、産業上利用できる発明です。 その他、髪にウェイブをかける方法や、指輪を作るために指を測定する方法などは、業として利用できる発明ですので産業上利用できる発明に該当します。 医療関係の特許に関して詳しく調べたい方は、「医療関連行為の特許保護の在り方について」で調べることができます。 その他にも、喫煙方法のように個人的にのみ利用される方法の発明は、特許法の目的である「産業の発達」を図ることができず、その趣旨に当てはまらないため、保護する意味がなく、特許の対象にはならないとされています。 また、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフィルムで覆う方法の発明も、産業上の利用ができない発明として、特許の対象にはならないとされていますし、未完成の発明や、ただ単に学術的・実験的にしか利用できない発明は「産業の発達」を図るという特許法の目的が達成できず、保護する価値がないことから、特許の対象にはならないとされています。 コメント
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