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発明を強力である特許権により、第三者から守るためには、まず、特許庁に対し特許出願をして審査請求をします。
特許要件を考慮した明細書を作成し審査請求をしますが、明細書作成者は実体的要件や形式的要件などの特許要件に精通している必要があります。 特許庁では、その特許出願の内容について法律上定められた規定により審査が行われます。その規定により、一つでも特許にしてはいけない理由がその出願内容に含まれていると特許を受けることはできません。 その規定が特許要件と呼ばれる、特許が権利化されるための条件のことです。 この特許要件の必要条件を満たしていない特許出願は、出願後に拒絶理由通知が送られてくることになります。 拒絶理由通知とは、この出願については特許庁は拒絶します。という意味の通知のことです。 しかし、この拒絶理由通知が来たとしても、特許を受けれない訳ではありません。 必要条件を満たしていない場合、特許庁の審査官はいきなり拒絶査定をするのではなく、出願人に対し、「この出願には拒絶理由に該当するものが含まれます」という旨の通知をし意見を求めます。この通知のことを拒絶理由通知といいます。 拒絶理由通知が来ることなく特許査定になる場合もありますが、特許庁に申請した特許請求の範囲、すなわち権利範囲が狭すぎたから簡単に特許になる可能性もあることを考えると、拒絶理由通知を受けること自体は悪いことではなく、出願内容を見直す良い機会であると考えることもできます。 では、特許を受けるためにはどのような条件を満たしていなければならないか、ということになりますが、これについては、特許法第49条に規定されています。 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項) 外国人の権利享有規定(特許法第25条) 産業上利用可能性(特許法第29条第1項柱書) 新規性(特許法第29条第1項) 進歩性(特許法第29条第2項) 拡大された先願の地位(特許法第29条の2) 特許を受けることが出来ない発明(特許法第32条) 共同出願(特許法第38条) 先願主義(特許法第39条) 条約の規定により特許をすることができないもの(特許法第49条3号) 明細書の所定の要件不備(特許法第36条4項・5項) 発明の単一性(特許法第37条) 明細書等の記載事項が外国語書面の記載事項の範囲外にあるとき(特許法第49条3号) 冒認出願(特許法第49条7号) 以上の要件に該当しないことが必要です。逆に云えばこれら以外の理由では拒絶されることはないことになります。 コメント
管理人のみ閲覧できます このコメントは管理人のみ閲覧できます #|2008/07/22(火) 11:08 [ 編集 ] コメントの投稿
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