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「物の発明(プログラム等を含む)」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」です。これらの発明は、それぞれの特許権で保護される範囲が異なり、「物」の発明は、その物自体やそのものを作るためだけに用いられる物について保護をされますし、「方法」の発明では、その方法を使うことだけに特許権で保護をされます。また「物を生産する方法」の発明にあっては、その生産方法を使うことは勿論、その方法で作られた物まで保護の対象となります。 また、「用途発明」「選択発明」「改良発明」「利用発明」などにも区分され、「用途発明」は、従来から存在する物と同じ構造であっても課題や用途が新規な発明で、新規で特殊な用途に有用性があれば特許となる発明です。 「選択発明」とは、すでに広範な概念(上位概念)の発明が存在し、その先行技術が広い総括的な概念で明細書に記載されている場合に、広範な概念、すなわちその上位概念に含まれてはいるが、具体的には記載されていない下位概念のものを選択して発明するケースがあります。この場合、その下位概念が先行技術には記載されておらず、かつ上位概念の発明には別個の技術的課題を解決していれば、選択発明として進歩性が認められます。 「改良発明」とは、先行する発明をベースとして、改良を加えた発明です。 他人や自分の発明や技術に改良を加えて完成した発明をいいますが、改良点が新しいものであれば改良特許を受けることができます。 ここで注意しなければならないのは、他人の発明から改良特許を実施する際には、基本特許を持っている人の承諾が必要であるということです。 「利用発明」とは、改良発明と似ていますが、その発明を実施するためには別の発明をまるごと使わなければならない関係にある発明のことをいいます。 この場合も、利用する発明の持主 (権利者)の許諾を得なければ実施できません。 3:物を生産する方法の発明 医薬製造方法、食品の加工方法、栽培方法などがあります。 物の生産に伴う方法の発明です。 例えば、あの有名な「味の素」は、単に天然物としてのグルタミン酸塩の発見であれば、特許要件を欠くことになりますが、調味料という商品を製造する過程を技術的に特定して出願されたため、調味料を製造する方法として明治41 年に特許されています。 物を生産する方法の発明の実施にあっては、その方法の使用をする行為の他、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為をいいます。 1:物(プログラムを含む)の発明 機械、器具、装置、医薬、化学物質などの発明です。 食品も特許取得できます。有名なものには「雪見だいふく」などがあります。 物の発明の実施にあっては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回路を通じた提供を含む)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む)をする行為 をいいます。 2:方法の発明 測定方法、分析方法、空気の浄化方法などがあります。 物の生産を伴わない方法の発明です。 方法の発明の実施にあっては、その方法の使用をする行為 をいいます。 コメント
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