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発明が特許法上の発明であるには、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であることが、特許法第2条に規定されています。
単にビジネスの方法などの人が決めた人為的なものは自然法則を利用していませんが、ITを活用しているビジネスの方法であれば自然法則を利用しているとみなされ、特許要件を満たしていることになります。 また、技能や美術は「技術的思想」になりませんので、特許要件を満たしていないと言う事になります。 次に、産業上利用することができることが要件になりますが、、たとえば、人間を手術、治療又は診断する方法や業として利用できない発明などは要件を満たしていないと言う事になります。 つまり、医療機器やその作動方法などは産業上利用することができますが、人が行う治療など産業上利用することはできませんので発明とはいえません。 また、産業とは製造業だけでなく、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業など広い概念の産業です。 その上に、創作であること、つまり発見ではなく作ったものであることが発明の必要要件です。新しいことを創り出すことです。 また、既にあったものから簡単に考えられるものでないことも必要です。つまり新しいもの、特許法でいえば新規性・進歩性があるものが要件となります。 特許出願後、拒絶査定通知によって拒絶されることがありますが、この新規性等の問題が多いようです。 公開公報の過去の出願から判断されますが、引用例とよく似ているという理由で許可されない場合が多くあります。 特許法において、新規性とは、発明について特許を受けるための要件の一つで、発明が先行技術のものではないことをいい、従来公開されていた技術そのものではないことをいいますが、先行技術とは、特許出願された発明が完成した時の技術をいうのか、出願された時の技術をいうのか、という問題があります。 そこで、日本のように先願主義を採用している国では、先行技術として、出願されたときの技術を採用しています。 また、現在では電子出願が主流になってますから、世界中のどこかの国の公報も含まれます。 このための事前調査が大切になりますが、特許庁の特許電子図書館で先行技術文献や他の情報を調べることが出来ます。 コメント
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