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次に、技術的思想についてですが、まず、技術とは一定の目的達成のための具体的手段をいい、実施可能性と反復可能性を必要とします。
誰がやっても同じ結果を得るものでなければなりません。 第三者に客観的に伝達できない技能、熟練者など特定の人のみ行えることや勘や秘訣等、投球技術や演奏技術等は、誰がやっても同じ結果を得る事は出来ませんので、実施可能性、反復可能性がなく、特許要件の対象外になります。 例えば、野茂選手のフォークボールの投げ方や、イチロー選手の振り子打法も、いくら新しく工夫されたものであっても実施可能性、反復可能性がないため特許はとれません。 また、技術的思想ですから、実際の試作品などは必ずしも必要ではなく、抽象的なアイデアでも十分に特許になる場合もあります。 第三者が理解できるような具体的構成が考えられていれば十分ですので、例えば、リニアモーターの原理で航行する船を考え出した場合に、特許をとるために実際にその船を建造してみせる必要はありません。 また、単なる情報の提示や単なる美的創造物は技術的思想に該当しません。 ただし、絵画や彫刻などの美術品やデータベースは特許では保護されませんが、著作権や不正競争防止法などで保護される可能性はあります。 思想とは、無形で抽象的な観念をいいます。 発明は無形の観念であって、発明品は有形のものです。 目に見える有形の物の理解は出来ますが、無形の抽象的なものは理解し難いものですね。 コメント
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