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最近の記事 月別アーカイブ リンク 最近のコメント 最近のトラックバック RSSフィード ブロとも申請フォーム | 新しい記事を書く事で広告が消せます。 独創的なアイデア,発明のすべてが特許法の保護対象になるとは限らず、発明と考案に共通である自然法則の利用の必要性があります。
その上での技術的アイデアでなければ特許法上の発明とは言えません。 自然法則とは、自然界において経験によって見出される法則をいい、ニュートンの法則などが含まれますが、人的取決め、例えば、スポーツやゲームのルール、生命保険の方法や、数字や記号を組合わせて作られた暗号(電報用など)作成の方法、店舗の商品レイアウトなど、また経済法則や人間の精神活動にあたるものなどは、自然法則を利用したとは認められません。 また、電柱に広告をしたとき大きな効果がえられるように、拘止具による吊るしての広告方法や玩具を使った遊びの方法、新しいビジネスの仕組みなども、日本の特許法では発明にはなりません。 人為的取決めに過ぎず、自然法則の利用ではないからです。 また、自然法則や自然現象そのものは発見であって、発明ではありません。 先程のニュートンの法則も発見であるに過ぎず、この法則を利用したものを作れば発明となります。 しかし、実現不可能なもの、例えば日本列島に屋根を付けて台風から日本を守るとか、月に橋を架けるとかも発明とはみなされません。 発明の技術的な側面については、日本は欧州の判断基準はより厳しく、米国では、特許法の保護対象は技術的なものに限られず、人間の創造物であり新規で有用なものは何でも特許法上の発明と考えられています。 新規で有用なビジネス手法は技術的内容を伴わなくとも特許化されています。 面白いところでは、ピアノの練習方法や船の漕ぎ方なども珍品特許で話題を生んでいます。 米国では、アイデアをアートと表現し、広く権利保護をしています。 その影響もあってか、近年日本でも特許のハードルが多少下げられ、権利取得が簡単に成りつつあります。 最近では、ビジネスモデル特許について、何が特許法で保護されるのかといった議論が活発ですが、単に人為的取決めの営業方法、特殊な商品の陳列方法などはビジネスの方法ではあっても、基本的には日本では特許の対象となりえません。 しかし、ビジネスの手法がコンピュータを駆使して実現され、しかもインターネット等のネットワークを巧妙に利用しているときは、単なるビジネス手法ではなく特許の対象となりうると言われています。 また、コンピュータソフトウェアについても同様に,特許保護の対象についての議論がなされました。 その結果、ソフトウェアの骨子たるアルゴリズム自体は特許の対象とはならず、当該ソフトウェアとコンピュータなどのハードウェアとが協働する形態を具体的手段として表現することで,特許法上の発明と認められています。 ビジネスモデル特許については、日本ではまだ新しい分野ですので、実際に特許庁の特許権許可状況等を研究したいと思います。 コメント
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