知的財産アイデアe−myidea アイデア発明応援や特許・実用新案・著作権等の知的財産権のブログ | ||
|
| ||
|
最近の記事 月別アーカイブ リンク 最近のコメント 最近のトラックバック RSSフィード ブロとも申請フォーム |
実用新案(実用新案権)と、特許(特許権)には以下のような大きな違いがあります。どちらで出願すべきかの判断は、その違いを十分考慮した上で行う必要があります。
簡単には、実用新案では、特許に比べて水準の低いもの、物品の形状等に係る小発明が保護されます。 この背景には、あまり発明の水準を上げると、水準に達しない小発明の創作意欲が減退し、物品の改善がなされなくなる恐れがある。という事への対応が必要だからです。 しかし、発明の高度化も勿論必要なことから、創作活動の奨励をしつつ発明の高度化を維持する目的で、特許制度とは別に、特許制度を補完する役割で実用新案制度が設けられたようです。 そこで、特許法と実用新案法の保護対象の違いについて触れておきたいと思いますが、特許法の保護対象は発明であることに対して、実用新案法の保護対象は考案だという事です。 そこで、発明とは?考案とは?ということになりますが、 発明とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものをいい、 考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいいます。 発明とほぼ同じですが、『高度なもの』というのが無いですね。 高度性については、単に考案との区別のための概念のようで、実用新案では、物品の形状等(構造または組合せ)に関するものに限られる点で、特許法でいう発明とは異なります。 実用新案権の権利存続期間は、実用新案登録出願をした日から10年です。 実用新案の対象となるアイデア(考案)は物の形状・構造・組み合わせであることが必要ですので、物の製造方法などのアイデアや、物の中でも物質のアイデアや、プログラムは実用新案の保護対象となりません。一方、特許ではこれらのアイデアも保護対象となります。 なお、実用新案も特許と同じくアイデアを保護対象とし、新規性・進歩性などの要件を備えることが必要という点では特許と同じです。 実用新案では考案と呼び、特許では発明と呼ばれ、実用新案も特許と同じで、他の人が実施できる程度に具体化されていることが必要で、単なる思い付きでは考案となりません。 実用新案は、簡易な手続で早期に保護を与えることを目的とした制度です。例えばライフサイクルの短い製品について早期権利保護を図る観点から、実体審査はなく、書類など形式的な面をクリアすれば権利化されます。 このため、出願してから4ヶ月程で権利が成立します。 実用新案権は権利行使の上で大きな制約があり、実用新案では、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、実用新案権を行使することができません。実用新案技術評価書とは、実用新案権の有効性について特許庁が判断を示したものです。 コメント
コメントの投稿
トラックバック
トラックバックURLはこちら http://emyidea.blog73.fc2.com/tb.php/22-5934691f |
ブログランキング
|
| Copyright(C) 2006 知的財産アイデアe−myidea All Rights Reserved. Powered by FC2ブログ. 無料ホームページ アフィリエイト レンタルサーバー FC2ブログ template designed by 遥かなるわらしべ長者への挑戦. | ||