知的財産アイデアe−myidea アイデア発明応援や特許・実用新案・著作権等の知的財産権のブログ | ||
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最近の記事 月別アーカイブ リンク 最近のコメント 最近のトラックバック RSSフィード ブロとも申請フォーム | 新しい記事を書く事で広告が消せます。 なぜ知的財産法が必要なのでしょうか。新しい商品や方法のアイデアを考え商品化、事業化されるまでには、企業等の研究費、開発費、時間や労力等の膨大なコストが必要とされますが、その努力の結果を簡単に他人に模倣されたのでは、せっかくの努力が報われませんね。
模倣をした側は、なんら労力もコストもかけることなく利益を得る事になり、模倣された側は、創作・開発意欲を亡くし、その結果商品の開発が停滞し、いつも同じ商品が店頭に並ぶ事になり、我々一般の購買意欲も減少し、産業全体が停滞します。 その様な事になれば、特許法や実用新案法などの目的とする、産業の発展に逆行することになります。また、当然に公平さを欠き、民主主義に反する事になります。 また、発明や考案に限らず、商品等のデザイン、商品名やサービス名などもアイデアであり、模倣を防ぎ、または、避けなければなりません。 これらの不公平さを解消させるために、法律によって無形の財産として認め保護をする法律が知的財産法と呼ばれるものです。 有形の財産である不動産や車や宝石などとは逆に、目に見えない無形の財産という観念です。アイデアも財産といえる訳です。 新商品の開発を促進させ、購買意欲を活性させることにより、好循環を促し、経済を成長させる事につながります。 そのため、一定の保護期間独占権を与え、他人の模倣を防ぎ、保護期間終了後は、これらのアイデア等を誰でも自由に使えるよう開放し、社会に還元することにより、産業の発展に寄与することを目的としています。 権利存続期間 特許権・・・・・・出願の日から20年 (医薬品・農薬等、特別な場合5年を限度とし延長出来る) 実用新案権・・出願の日から10年 意匠権・・・・・・登録の日から15年 (関連意匠は本意匠設定登録の日から15年) 商標権・・・・・・登録の日から10年(更新でき、10年延長が出来る) 一定の保護期間独占的に発明アイデアの実施が出来るため、先行投資が回収され、利益も確保出来ます。 発明を実現させるため最初に知っておく必要があるのは、やはり特許法ですね。知的財産法を勉強する上で重点になると思います。 知的財産法のなかで、特許庁での設定登録により権利が発生し、保護される法律が、産業財産権法又は工業所有権法と呼ばれていますが、一般的によく知られている、特許法、実用新案法、意匠法、商標法の四法がこれに当たります。 一番周知されているのは特許で、発明=特許のイメージが強いですね。 特許法は発明を保護し、実用新案法は考案を保護します。また、意匠法はデザインを保護し、商標法は商品名や役務名を保護します。 これらの財産法は特許法の規定を準用して作られているものが多く、特許法を勉強すれば、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法その他の知的財産法や、パリ条約・PCTを代表とする、海外の条約も解りやすくなると思います。 コメント
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