29条の2の規定は、後願の出願後に特許掲載公報の発行、出願公開、又は実用新案掲載公報の発行がされた先願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲もしくは実用新案登録請求の範囲、又は図面に記載された発明、又は考案と同一の発明を特許請求の範囲とする後願は、特許を受けることが出来ない旨を規定しています。
同一の発明が複数出願された場合には、先願主義(39条)により、最先の出願だけが特許として処理されます。しかし、先願主義によると、先願の明細書に記載された発明と、後願の特許請求の範囲に記載された発明が同一の場合でも、拒絶されないことになります。
しかし、先願が出願公開されると、明細書のすべてが公になるため、後願の特許請求の範囲に記載された発明は、新しい技術を公開するものでなくなってしまいます。
既に公開された明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された発明を特許請求の範囲とする後願が特許されることになれば、新規発明を公開する代償として特許権を付与するという、特許制度の趣旨に反することになります。
そこで、29条の2の規定が設けられました。
ralign=center noshade color=silver size="1">